遺贈・相続財産の寄付について

あなたの想いを
つぎの世代へとつなげます

わたしたち抱樸は、「ひとりにしない」を胸に、子どもから大人まですべての生活困窮・孤立の方々の支援活動を続けています。誰かがひとりぼっちの状態になった時にいつでも「助けて」といえる社会を作るために、他人同士が出会い、知り合って、支え合う。それが豊かにできる「仕組み」を抱樸は紡いでいます。

みなさまの「ひとりにしないよ」という思いを、次の社会につなげていくために、抱樸には3つの寄付の方法があります。

・遺贈寄付(ご本人による遺産の寄付)
・相続財産からの寄付(相続人による寄付)
・お香典・お花料からの寄付(ご遺族などによる寄付)

皆様が託してくださった温かなお気持ちは、抱樸の支援活動を通じて、誰かの明日につながっていきます。

1. ご寄付額はご任意です
金額に関わらずご寄付をお受けしています。はっきりと金額を指定しなくても、遺贈は可能です。

2. 相続税の課税対象になりません
抱樸にご遺贈いただいた財産には、相続税が課されません。ほうぼくは認定NPO法人のため、遺贈・相続財産などのご寄付は相続税の課税対象から除かれます。また、ご寄付は税控除の対象となります。

3. ご希望の方には感謝状・活動報告書をお送りいたします
ご遺族のご希望があった場合には、感謝状および定期的な活動報告書をお送りさせていただきます。

4. 使途を指定することもできます
抱樸は子どもから大人まで包括的な支援を行っています。そこで、例えば、子どもの支援に使ってほしい、障害を持たれた方の支援に生かしてほしい、などのお気持ちにもお応えいたします。

抱樸の各事業について知る

遺贈寄付(ご本人による寄付)

遺贈とは、遺言によって財産の一部、もしくは全部を寄付することをいいます。遺言書を作成し「認定NPO法人抱樸(ほうぼく)」を遺贈先としてご指定いただくことで、生涯で築かれた大切な財産を「助けてと言える社会」をつくるために役立てることができます。

遺贈のご意志は、遺言書の作成によって実現することができます。

遺贈によるご寄付の流れ

Step1.まずは、抱樸にご相談ください
お話をお聞きしながら、詳しいお手続きやご留意頂きたい点についてご案内いたします。具体的に決まっていなくても構いません。ご希望があれば、当法人の活動を見学していただくことも可能です。
Step2.遺言執行者の指定をおすすめします
「遺言執行者」とは財産の引き渡しや登記などの手続きを中立な立場で行う方のことを指します。弁護士、司法書士などの専門家や信託銀行などの専門機関へのご依頼をおすすめいたします。
Step3.遺言書の作成
遺言書には一般的に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。確実にご意志を実現するためには、法的に有効な遺言書をご作成ください。なお、法定相続人以外の人に財産を残す場合には、一般的に「公正証書遺言」をおすすめいたします。
Step4.遺言書の保管中のご連絡(任意)
ご意志が確実に実行されるためには、周囲の方にも遺言についてお話しておくことをおすすめします。また、ご逝去された際の遺言執行者への連絡をあらかじめ信頼できる方に依頼しておくとよいでしょう。
また、遺贈先として抱樸を指定された旨をお知らせくださった場合には、抱樸のメールマガジンをお送りさせていただきます。
Step5.ご逝去~遺言執行者への連絡
Step6.遺言書の開示と遺言執行
遺言執行者は逝去の知らせを受け、遺言の執行を開始します。遺言書にのっとり、当法人へ遺言執行者から財産の引き渡し(遺贈)があります。
Step7.領収書と感謝状(ご希望の方のみ)の送付
認定NPO法人の証明を兼ねた領収書をお送りします。またご希望があった場合には、感謝状をお送りいたします。

遺贈寄付のご留意点

  • 遺留分にご注意ください

    兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」が法律で保障されています。遺留分は遺言書の内容に関わらず、一定の割合が決まっています。遺言書作成の際は、遺留分にご配慮の上、慎重にご検討ください。
  • 不動産などの資産について
    不動産などの資産をご寄付いただく場合は、内容によってお断りする場合がありますので、事前にご相談ください。

相続財産の寄付(相続人による寄付)

相続された財産を寄付することによって、亡くなられた方の思いを、今困っている方の「明日」につなぐことができます。相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)に寄付の領収書を添付し申告をした場合、寄付分についての相続税はかかりません。また、寄付をした相続人の方は、所得税の寄付控除も受けられます。

相続財産による寄付の流れ

Step1.ご逝去〜相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始になります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。遺産・相続財産の寄付をご検討される場合には、弁護士や税理などの専門家に相談されることをおすすめします。
Step2.認定NPO法人抱樸へご連絡とご寄付のお手続きをお願いします
相続財産からのご寄付を検討されていることを、電話(093-653-0779)やお問い合わせフォームから、抱樸へお伝えください。振込先口座や詳しい手続きのご案内をいたします。
Step3.領収書・感謝状(ご希望の方のみ)の送付
ご寄付の確認がとれましたら、速やかに相続税申告時に必要な「寄附証明書」と、所得税の確定申告時に使用できる「寄付領収書」を発行いたします。また、ご希望があった場合には感謝状もお送りさせていただきます。
Step4.相続税の申告
相続開始から10家月以内に相続税の申告手続きを行ってください。申告時には、抱樸からの証明書添付が必要です。
Step5.所得税の確定申告
所得税の確定申告(還付申告)をすることで、寄付金控除も受けられます。所得税・住民税それぞれに控除があります。

相続財産寄付のご留意点

  • 相続税が非課税となるには、以下が必要です。詳しくは専門家またはお住いの地域の税務署にお尋ねください。
    ①申告期限内(ご逝去日から10か月以内)に寄付が完了
    ②寄附証明書の添付
    ③申告期限内の相続税申告
  • 相続財産のご寄付については、相続人が財産を取得した後に手続きを行います。
  • 所得税/住民税の寄付控除制度について詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 相続された不動産等を換価処分(現金化)された上でご寄付をいただいた場合は、所得税の控除対象にはなりますが、相続税の控除対象とはなりませんのでご注意ください。

ご香典・お花料からの寄付

葬儀に寄せられたご香典やお花料へのお返しに代えて、抱樸にご寄付いただくことができます。会葬者の皆さまの個人へのお気持ちを、生活に不安を抱えた方々の支援に活かすことができます。お香典返しに代えてご寄付いただいた場合は、抱樸から香典・お花料をくださった方々へのお礼状を必要枚数ご用意いたします。

手続きと流れ

Step1.抱樸に連絡をする
まずは、抱樸にご寄付の意志についてご連絡ください。ご寄付に関する資料一式(募金振込用紙、お礼状の見本、お礼状の申込書等)をお送りいたします。
Step2.寄付をする、お礼状を申し込む
ご案内の方法にて、ご寄付をお送りください。お礼状作成をご希望の場合は、お礼状申込書にご記入の上、郵送をお願いいたします。
Step3.お礼状、領収書を受け取る
ご寄付の入金確認後、代表者さまにご指定いただいた枚数のお礼状およびご寄付の領収書をお送りいたします。

お礼状の送付について

香典・お花料から寄付していただいたことを会葬者の方々にお知らせすお礼状をご用意いたします。お礼状には故人様のお名前をお入れいたします。代表者様にお送りしますので、ご家族からのお礼状に同封しご利用ください。

寄付控除のご案内

抱樸は、寄付控除対象となる北九州市の認定を受けている認定NPO法人です。確定申告をすることで、所得税の還付を受けることができます。
また、遺贈(遺言による寄付)や相続財産の寄付も、相続税・所得税の非課税対象となります。

寄付をご検討中の方へ

抱樸への支援をご検討くださり、ありがとうございます。みなさまからいただいたご寄付に支えられて、抱樸の活動は32年間続いてきました。

この間、路上生活から自立した方は3,400名を超え、炊き出しでは14万食をお配りし、40万件を超えるさまざまな相談を受けてきました。

時代とともに変化する困窮の姿。路上生活者への支援から始まった私たちの活動は、現在では貧困家庭への家族まるごと支援や、高齢福祉支援、障がい福祉支援、そして地域に住む方々への生活支援へと広がっています。

これまで実績から政策立案にも多く携わり、孤立と貧困へ立ち向かうためにすべきことを北九州から全国へ届けています。

私たちのこれまで、そしてこれからの活動をぜひご覧ください。

※NPO法人抱樸は、一般社団法人全国レガシーギフト協会の「遺贈寄付の倫理に関するガイドライン」を遵守します。

より詳しい情報を知りたい方は、お気軽にご連絡ください

遺贈・相続財産寄付に関するお問い合わせ

TEL 093-653-0779
FAX 093-653-0779
〒805-0015 福岡県北九州市八幡東区荒生田2-1-32
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NPO法人抱樸 総務部